東かがわ市議会 2022-05-19 令和4年民生文教常任委員会 本文 開催日:2022年05月19日
療育手帳は最重度がマルA、重度はA、中度はマルB、軽度はBと4種類の障害の程度があります。また、下段に療育手帳の見本を掲載させていただいております。療育手帳につきましても本人の写真が添付され、写真の右側に障害の程度が記載されております。療育手帳につきましては、令和4年3月31日現在、255名の方が所持されております。 続きまして、資料3ページになります。精神障害者保健福祉手帳でございます。
療育手帳は最重度がマルA、重度はA、中度はマルB、軽度はBと4種類の障害の程度があります。また、下段に療育手帳の見本を掲載させていただいております。療育手帳につきましても本人の写真が添付され、写真の右側に障害の程度が記載されております。療育手帳につきましては、令和4年3月31日現在、255名の方が所持されております。 続きまして、資料3ページになります。精神障害者保健福祉手帳でございます。
これに対して本市は、65歳以上の人の障害者の規定を、認知症の程度が軽度または中度、特別障害者の規定を認知症の程度が重度または6か月以上寝たきり状態の人、重度の要介護認定を受けている人は対象になる可能性が高いとはしていますが、はっきりとは示していません。
また、アメリカでも研究されておりまして、難聴を放置した場合の認知症発症リスクは、軽度の難聴で2倍、中度で3倍、重度で5倍にアップするという研究報告も出ているようであります。
この依存分析ツールの判定は、依存度、高度、中度、低度の三つに分けられており、依存度の高度はネット依存症になる可能性がかなり高い層、依存度の中度は依存になる可能性がやや低い層、依存度の低度は依存になる可能性がかなり低い層となっております。 小中学校合わせた調査結果では、依存症になる可能性がかなり高い依存度高度と判定された人数は43名でした。
そしてその一方、難聴を放置した場合の認知症発症リスクは、軽度の難聴で2倍、中度で3倍、重度で5倍にアップするとも述べております。その上で、神崎先生は、補聴器の使用率を高める対策、これを強調しておられました。
議員御提案の中度・軽度の難聴の方で身体障害者手帳が交付されない方への補聴器購入補助につきましては、市の限られた予算を踏まえますと、現段階においては難しいものと考えております。今後とも難聴の方が感じているさまざまなバリアを取り除き、誰もが安全で快適な暮らしが送れるバリアフリー社会の実現を目指してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げ、答弁といたします。
建物にほとんど損傷がないが456軒、屋根などの建物の一部に腐朽や破損が認められる軽度のものが257軒、屋根や家全体が傾いている中度のものが47軒、建物が既に倒壊済みまたはほとんど倒壊している重度のものが32軒、不明が16軒、合計808軒という状況でございました。
そこでお尋ねいたしますが、要介護2及び3といった中度の要介護者の支援策についてお聞かせください。 さて、国では、要介護者の増加に対して、介護従事者の不足に対処するため、介護従事者に処遇改善費として、1人月額1万2,000円相当を上乗せする方策を打ち出していますが、これも報酬全体が削減された中にあっては、その実効性に疑問が残るところであります。
これに対して本市は、高齢者の所得税・地方税法上の障害者認定について、65歳以上の人で障害者の規定を認知症の程度が軽度または中度、特別障害者の規定を認知症の程度が重度または6カ月以上寝たきり状態の人、重度の要介護認定を受けている人は対象になる可能性が高いとはしておりますが、このような記述です。
議員御指摘のとおり、先月8月6日、社会保障制度改革国民会議が取りまとめました報告書におきまして、介護を要する高齢者が増加していく中で、特別養護老人ホームへの入所は中度、中重度者に重点化を図ること、また介護保険制度では、利用者負担割合が所得水準に関係なく一律であるが、制度の持続可能性や公平性の視点から、一定以上の所得のある利用者負担は引き上げるべきとの改革案が示されており、政府におきましては、社会保障制度改革国民会議
昨年8月から9月にかけて自治会に依頼をし実施した調査は、賃貸用や売り家、商業用の建物を除く一軒家で居住していないものを対象に、A、建物にほとんど損傷がない、B、屋根など建物の一部に腐朽や破損が認められる(軽度)、C、屋根や家全体が傾いている(中度)、D、建物が既に倒壊済み、またはほとんど倒壊している(重度)の4段階に分類し、各自治会長等が敷地外からの外観について目視にて評価をしていただいたものでございます
中度、軽度の人がふえ、総数も増加しております。精神障害者保健福祉手帳所持者数は、18歳から64歳までで大幅な増加傾向にあります。平成18年度末では117人でしたが、平成23年度末では254人となっております。増加の理由は、手帳の取得により税の障害者控除や自立支援医療費等のサービスが受けられることによるものであると考えています。 以上でございます。
発達障害児支援についてでございますが、発達障害の症状には一般的には乳幼児から幼児期にあらわれ、自閉症や重度、中度等の精神遅滞は、母子保健法で定められている3歳児健診までに発見されることが多いとされています。
とりわけ、1歳6か月児・3歳児健診では、中度・軽度の障害は見つけにくいため、専門スタッフの同席が必要かと考えます。健診の場でフォローができるように、言語聴覚士か臨床心理士の配置を検討すべきだと考えます。 県の気になる子供の早期発見の事業では、就学前の発達相談モデル事業を実施しました。
現在、本市の高齢者の所得税・地方税上の障害者認定についての規定は、障害者──認知症の程度が軽度または中度の人、特別障害者──認知症の程度が重度の人または6カ月以上寝たきり状態の人とあり、基準が大変狭いものです。要介護者の障害者控除認定の基準は、自治体の裁量で決められます。市民への負担を少しでも軽くしようと思えば、適用の基準を広げることではないでしょうか。
お尋ねの、自立度Ⅲについて国が定める算定基準は、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが時々見られ、介護を必要とするとなっており、常時介護を必要とする自立度Ⅳや重篤な身体疾患等が見られる自立度Mに比べ症状が軽いことから、本市においては、重度の障害者を対象とする特別障害者ではなく、軽度または中度の障害者を対象とする障害者と認定しているものでございます。
少人数の痴呆症軽度から中度の高齢者が介護のスタッフと共同生活するグループホームの主眼は、在宅に近い環境で生活することでありますが、福祉施設に併設され、地域との結びつきが薄いケースが多くあります。これに対し、地域のコミュニティの中で高齢者に、より個性を尊重した生活を送ってもらう試みとして注目されているようであります。
また、これまで、厚生省の指示により、介護認定までのモデル事業が全国的に行われてきましたが、一次判定のコンピューター判定が年々厳しくなり、重度と判定された人が翌年は中度に、中度と判定された人が軽度にと、厚生省が判定基準を変えてきているとしか思えない結果が生じており、ことしの結果においては、全くの寝たきりの人が中度に判定された例があるなど、判定基準に大きな問題があると関係者から指摘をされています。
要介護度1は虚弱のケースで6万円程度、要介護度2は軽度のケースで14万から16万円程度、要介護度3は中度のケースで17万から18万円程度、要介護度4は重度のケースで21万から27万円程度、要介護度5は痴呆のケースで23万円程度、要介護度6は最重度のケースで23万から29万円程度に分類をされます。
現状では、中度以上の痴呆につきましては、家族による相談が多く、軽度の痴呆については、来所は非常に少ないと承っております。 また、老年期に見られます痴呆の原因としまして、脳血管性痴呆が第一でございます。その次が老年痴呆、いわゆるアルツハイマー型の痴呆でございます。